離婚後の姓について

離婚をした後、女性は姓と戸籍の選択を以下のような3通りの方法の中から選ぶことが出来ます。

  • 旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る
  • 旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る
  • 結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍を作る

子供を自分の戸籍 また、各種手続きや仕事の都合に入れたい場合や実家の戸籍から自分が既に除籍になっている場合は自分で新しく戸籍を作らなければいけません。

特に子供は、親権がこちらにあっても夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則なので、自分の戸籍に入れたい場合は注意しましょう。

上、離婚した後も結婚時の姓を継続して名乗りたいという場合があります。

このような場合には、
「離婚の際に称していた姓を称する届」を離婚の日から3ヶ月以内に役場に提出しなければいけません。

原則として相手側の許可はいりませんし、3ヶ月を過ぎた場合でも家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し込めばよほどの理由がない限り氏の変更が可能なので、ゆっくりと考え慎重な判断をしましょう。

また、子供の姓を自分の姓に変更したい場合には「子の氏の変更許可申立書」を役所に提出しましょう。
認められれば自分と同じ姓を名乗らせることが出来ます。